相続人となるべき者が相続以前の死亡等により相続できなかった場合、その子又は直系卑属が代わりに同一順位で相続人となることができます(民887条2項)。これを『代襲相続』といいます。相続人となるべき者の死亡等の時期と被相続人の死亡時期の前後で相続可否が決まるのは不公平だからです。
要件
1 被代襲者の要件
代襲相続は、『子』又は『兄弟姉妹』が相続人となるべきところ、相続できなかった場合に認められます。『配偶者』『直系尊属』に代襲相続は認められません。
2 代襲原因
相続人となるべき者が『相続開始以前の死亡』、『相続欠格』、『廃除』によって相続できなかった場合に認められます。『相続放棄』の場合は認められません。
・相続開始以前の死亡
被代襲者が、被相続人の死亡前又は同時に死亡した場合になります。
・相続欠格、廃除
相続欠格、廃除は相続権を剥奪する制度です(後述)。被相続人の死亡前後を問いません。
3 代襲者の要件
被代襲者の『子』が代襲することができます。子が代襲される場合、同時に『被相続人の直系卑属』でなければなりません。
効 果
代襲者は、被代襲者に予定していた同一の順位・相続分を相続します。代襲者が数人いる場合は均等に分けます。
再代襲相続
代襲者である子に代襲原因ある場合(相続開始以前の死亡等)、さらに代襲者の子(被相続人の曾孫)が代襲者となります。これに対して、代襲者である兄弟姉妹の子(甥姪)に代襲原因ある場合(相続開始以前の死亡等)、代襲者の子(姪孫)は相続できません。甥姪の子と被相続人の関係は薄いので生活保障の必要はなく、また、相続関係が広範囲になると不利益になることが多いからです。