メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

お役立ち用語集

個人のお客さま

遺言・成年後見

同時死亡の推定

相続人と被相続人の死亡時期の先後不明な場合、同時に死亡したものとみなされます(民32条の2)。お互いに相続人とはなりません。

お役立ち用語集一覧に戻る