民法上、相続人の範囲は、『配偶者』と『血縁関係ある者』と決められています。さらに、血縁関係ある者は、『子(直系卑属)』、『直系尊属』、『兄弟姉妹』に限られています。
配偶者は常に相続人となります。これに対して、血縁関係ある者は『子(直系卑属※)』、『直系尊属』、『兄弟姉妹(その子※)』の順に相続人となります。
※「直系卑属」、「その子」は代襲相続の場合
1 配偶者
配偶者は常に血縁関係のある者と並んで相続人となります(民890条)。
2 子(直系卑属)
子は、配偶者と並んで第1順位で相続人になります(民887条1項)。実子・養子、嫡出子・非嫡出子を問いません。子に相続権ない場合(死亡・廃除・欠格)、その直系卑属が相続人となります(『代襲相続』参照)。
3 直系尊属
直系尊属は、被相続人に子がいない場合に配偶者と並んで相続人になります(民889条1項)。つまり、第2順位で相続人となるのです。
直系尊属全員が相続人となる訳ではなく、親等の近い者のみ相続人になります。たとえば、父母と祖父母が生存している場合、父母だけが相続します。祖父母は父母の双方が死亡しているときにはじめて相続人となります。
4 兄弟姉妹
兄弟姉妹は、被相続人に子・直系尊属のいずれもいない場合にはじめて配偶者と並んで相続人になります(民889条1項)。第3順位で相続人となるのです。兄弟姉妹に相続権ない場合(死亡・廃除・欠格)、その子が相続人となります(『代襲相続』参照)。