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相続

単純承認

単純承認とは、被相続人の権利義務を無制限・無条件に承継することを言います(民920条)。

手続
意思表示だけでよく、家庭裁判所への申述は必要ありません。
また、ある一定の事由がある場合には、相続人の意思にかかわらず単純承認したものとみなされこともあります(法定単純承認:民921条)。

効果
プラス財産マイナス財産すべて承継します。


参考:法定単純承認

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