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はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

著作権法 第1回
2010/04/30 vol.107

日が長くなってきて気温も上がり、過ごしやすい季節になりましたね。
過ごしやすくなると、外出先の目的地が長蛇の列でも時間が許す限り自分の番まで待つことが
できますね。Pakです。
4月24日にとうとう秋葉原にバンダイオフィシャルのガンダムカフェがオープンしました!
連邦軍の制服を着た店員さんや、アニメに舞台として登場したジャブローで作られたという設
定の『ジャブローコーヒー』やパスタメニュー『赤い彗星』等登場人物にちなんだ料理や、ガ
ンダムの人形焼き等面白いメニューがいっぱい「あるそうです。」
はい、私は並ぶのが面倒だったので、遠目で見ただけで中には入りませんでした(笑)
本日は連載です↓

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著作権法1

何かと話題の上海万博がいよいよ始まりますね。万博の内容よりも、公式PRソングの盗作疑
惑の方ですっかり有名になってしまいました。
こうした著作権にまつわる問題は、たびたびニュース等でとりあげられますが、実際どのよう
な法律なのでしょうか?
今回の連載から、この「著作権法」についてご案内いたします。

○著作権の国際条約
著作権には、「ベルヌ条約」という国際的基本ルールがあります。これは1886年に、スイスの
ベルヌでヨーロッパ諸国10カ国により作成された相互保護条約です。ヨーロッパは印刷技術が
古くから発達し、陸続きで移動しやすいこともあり、著作権保護の概念は古くからあったので
す。
この「ベルヌ条約」を締結した国々は、その保護水準に適合すべく国独自で著作権に関する法
律を制定します。日本も1899年にこの「ベルヌ条約」を締結し、同時に旧著作権法を制定しま
した。現在の著作権法は1970年に制定され、その後も技術の進歩に合わせて近年は毎年のよう
に改定されています。

○著作権法の目的
日本の著作権法第1条には次のように書かれています。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれ
に隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保
護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、これが著作権法の最も基本的な部分です。
「著作物」とは、著作権法第2条の規定では「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあります。この「著作物」の中に
は地図やコンピュタープログラムも含まれますが、単なるデータ(東京ドームの広さ○○平方
メートル)は「思想又は感情」ではないので除外されます。また、「表現したもの」とあるので、
「アイディアそのもの」は著作権法の保護対象ではなく、特許法や実用新案法の保護対象とな
ります。

*ちなみに、特許法等の対象となる権利を「産業財産権」ともいいますが、これらは「申請」
「登録」等の手続きをしなければ保護されません。これに対して「著作権」は手続きは必要な
く、表現された時点で自動的に付与され保護されるのが国際的なルールです。

「実演」とは、著作物を演じたり歌ったり、ということですし、「レコード」には勿論CDやD
VD等現代の記録メディアも該当します。
「隣接する権利」とは、著作物を「伝達するもの」つまり歌手やレコード製作者、映画製作者、
放送事業者等に付与される権利です。
保護される権利の適用範囲については、例えば「著作物」については「日本国民(国内法人含
む)の著作物」「最初に国内において発行された著作物」「条約によりわが国が保護の義務を負
う著作物」となっています。

その「権利」の内容については、権利の対象によって細かな規定がありますので次回以降の連
載でご案内しますが、大まかに言えば「権利者の了承を得ずに勝手に使うな」というのが著作
権法で保護される権利であり、法の目的なのです。
これは実は大変なことで、この第1条の条文のみをそのまま解釈すれば、例えば人気バンドの
楽曲を学園祭で歌うことも、マンガのキャラクターをノートに落書きすることも、権利者の許
可が必要です、ということになってしまいます。
そうならない為に、著作権法には大小様々な「例外規定」が盛り込まれているのです。それに
ついても次回以降の連載でご案内いたします。

(福本)

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法律に関するトーク番組です。毎週月曜日に出演しますので、是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週月曜日19時から1時間(再放送 火曜日12時、金曜日6時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
  
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!

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著作権法 第1回 詳細

はらだ事務所通信

注目記事「涙もろさ」
2010/04/28 vol.106

だいぶ日が長くなってきましたね。夕方6時を回ってからのオレンジ色の夕焼けは学生時代
を思い出します。サッカー部だった頃に18時まで部活をこなし、自転車で家まで帰る時に、
実家の岡山では夕焼けを遮るものが何もない、一面畑というような下校道でしたので、いつ
も真横から夕焼けの光を浴びながら帰っていました。
関東の方に来てからは、高いビルが夕日を遮り、夜はネオンが夜空を照らして、星もなかな
か見えず...と、たまに岡山の空が懐かしくなるPakでした。
では、本日はこちら↓

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『涙もろさ』

年をとると涙腺が緩くなると言われますが、
たしかに私も昔より涙もろくなったと思います。
特に、オリンピックをはじめ、スポーツ選手が全力で頑張った姿は、
その結果の良し悪しに関係なく、ただただ感動するばかりです。
(でも、家でテレビを観ている時は必死で涙をこらえます。)

そうなんです。
年をとって緩くなるのは、何かを感じて出る涙です。
誰かと感情を共有したり、誰かのために泣く涙です。

小さい頃は自分のためだけに泣きます。
辛いこと、悲しいことがあれば、自然と涙が出てきます。
涙にはストレスを発散させるホルモンが含まれているそうで、
体がちゃんとストレス発散させていることになります。

それが、少し大きくなって社会性が養われてくると
「泣かずに我慢すべき」とか「ここで泣くべきじゃない」など
理性が働いて、自分のために(特に人前では)泣かなくなります。

それから、高校生になって、大学生になって、
社会人になって、結婚して家族を持って・・・たくさんの経験をします。
自分の中に、辛いことや嬉しいことの引き出しが増えます。
何かを見たり聞いたりした時、その引き出しの中身と一致して、
自分のことのように一緒に感動したり、悲しんだりするのだと思います。

私がそれを特に感じたのは、子供を産んだ後でした。
我が子を失う辛さや、我が子の成功を見た安心と喜び。
決して自分に置き換えて見ているつもりは無くても、
自然と共感してしまっているようです。

おじいちゃん、おばあちゃんはどうしてすぐ泣くんだろうと
不思議に思っていましたが、そうやって泣けるのは、
たくさんの経験と、優しさからなんですね。
私も今度は恥ずかしがらずに泣いてみようと思います。

(国見)

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ご相続の登記をご依頼いただいたお客様よりいただいたメッセージをご紹介いたします。

この度は、大変お世話になりありがとうございました。
何もわからず不安でいっぱいでしたが、スタッフの皆様にあたたかいご対応をしていただき、
大変嬉しく思いました。
年末年始、年度末にかかるお忙しい時期と重なってしまい、何かとご面倒をおかけしたこと
と思いますが、どんな質問にも丁寧にお答えいただき、心強く感じました。
あまりお世話になる機会がない方がよいのかもしれませんが、今後とも何かありましたら、
よろしくお願いいたします。
(埼玉県春日部市 M・A 様)

接点が少なければ少ないほど、ご依頼内容に対するご不安やご期待が大きくなるものだと思
います。
その少ない機会でお客様に少しでも御喜びいただき、ご満足いただく為に、これからも精進
して参りますので、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
この度は、誠にありがとうございました。

(新金子)

「お客様の声」はこちらから↓
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◆今日の一言◆
「人生に勝ち負けがあるとすると、一生懸命な人が勝ち組である。」

よく勝ち組、負け組という表現がありますが、
人生の勝ち負けを判定するとしたら、
人生を楽しめるかどうかが、
ポイントだと思います。

一生懸命な人は輝いて見えます。
それは人生を楽しんでいる証拠です。

何事も、熱く、一生懸命!!

この先も実践していきたいと思います!!

原田
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注目記事「涙もろさ」 詳細

はらだ事務所通信

はらだ事務所業務紹介 第2回「抵当権抹消」
2010/04/23 vol.105

自身が担当させていただいたお客様より温かいお言葉をいただき、本日の朝から気分が良かっ
たPakです。
お給料だったり、仕事の内容だったりと、業務を行っていくうえでモチベーションとなるもの
は多いですが、やはりお客様からいただける温かいお言葉が、次回の業務にも繋がりますし、
モチベーションにもなると再認識した今日この頃です。
では、こちらを...

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はらだ事務所業務紹介 第2回「抵当権抹消」

不定期連載のはらだ事務所業務紹介です。
以前、司法書士・行政書士・社会保険労務士の業務紹介を連載に掲載いたしましたが、実際に
はらだ事務所ではどのような業務を行っているのか、具体的にご紹介したいと思います。
第2回の今回は、「抵当権抹消」業務についてご紹介いたします。

金融機関への住宅ローンを返済し終わると、「すべて終わった!」とホッとすることと思います。
しかし、抵当権の抹消登記を行うまでは、ローン返済の手続が完全に終わったとはいえません。
なぜならば、皆様がお持ちの不動産の登記簿に抵当権の記載がある限り、周りの方々からは住
宅ローンを返済していないとみられてしまうからです。
とはいっても、住宅ローンを返済し終わったばかりで、それ以上の出費は避けたいと思われる
方も多いのではないでしょうか。逆に、費用はかかってもいいから面倒な手続は任せてしまい
たい、と思われる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、お客様のニーズに合わせて以下の3つのプランをご用意しております。

(1) 本人申請用マニュアル・・・自分で手続をしたい方向け
(2) 書類作成代行・・・必要書類の確認と書類の作成だけ任せたい方向け
(3) すべて代行・・・すべてプロに任せたい方向け

具体的には、(1)は、当事務所から抵当権抹消登記手続きに関するマニュアルをお送りし、お
客様は、それに従って必要書類の確認と登記申請書の作成をし、法務局へ申請、完了書類の受
け取りと内容の確認をしていただく、というプランです。
(2)は、当事務所にて必要書類の確認と登記申請書を作成し、お客様は、当事務所が作成し
た登記申請書を法務局へ申請し、完了書類の受け取りと内容の確認をしていただく、というプ
ランです。
(3)は、当事務所にて必要書類の確認から完了書類の内容確認まですべて行う、というプラ
ンです。お客様は、ご本人様の確認及び手続きに必要な書類のご郵送と、費用のお振込みをし
ていただくのみです。

もちろん、(1)(2)をご依頼いただいた場合でも、お客様がスムーズにお手続が完了できる
よう、お電話等で質問を受け付けております。

抵当権抹消は、住宅ローン返済に係わる最後のお手続です。住宅ローンを返済し終わったら、
お早めに抵当権抹消登記を完了させてくださいね!
*抵当権抹消の手続を放置してしまうと、金融機関から預かる書類の期限が過ぎてしまったり
等、余分な手続が増えてしまう可能性がありますのでご注意ください。

(相川)

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はらだ事務所業務紹介 第2回「抵当権抹消」 詳細

はらだ事務所通信

注目記事「リフレッシュ」
2010/04/21 vol.104

先週の冒頭のご挨拶でお話いたしました、秋葉原のガンダムカフェですが、とうとう今週の
土曜日にオープンします!
ほぼ毎週秋葉原に行っているPakです。
ちょっと気になって先週の土曜日にどんなもんかと見てきてしまいました。
あえてここでは説明をはぶいて次回の冒頭でお話できればと思います。
ではこちらから↓

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『リフレッシュ!!!!』

こんにちわ。
朴です。

皆さんはスパラクーアという施設をご存じでしょうか?

先々週の日曜日に私はそのラクーアにいってきました。
どういった施設かといいますと、東京ドームシティにある施設で、温浴設備から、低温サウ
ナ、岩盤浴など沢山の癒しの要素が詰まった、都会のオアシスといった施設です。
疲れを癒すだけではなく、いろんな設備を体験して楽しむ事ができます。

中でも私がおススメなのは、スパゾーンにあるサウナで体験できる『ロウリュウ』と呼ばれ
るイベントです。
これは、サウナストーンに、アロマオイルの混ざった水をかけて発生する水蒸気と熱気を、
係りの人が空気の流れを作って室内でかきまぜ、その水蒸気や熱気を浴びる事で発汗作用を
与え、また大量に発汗することで、体の老廃物を取り除くことができる、というものです。
アロマオイルが混ざった水蒸気ですので、良い香りが室内に広がって落ち着いた気持ちにも
なります。
ただ注意しなければいけないのは、このロウリュウを行ったあとは室温が急激に上がるので、
自身の体調管理がとても大切です。

ロウリュウを行っているのは、実はラクーア以外にもあるので、もしお近くにある方がいら
っしゃいましたら、一度体験してみてはいかがでしょうか?

(朴)

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抵当権抹消登記をご依頼いただいたお客様よりいただいたメッセージをご紹介いたします。

今回で2回目のお願いとなりました。(2回とも抵当権抹消登記)
1回目のときにとてもスムーズに申請ができ(しかも安く!!)、安心して2回目の手続をお
願いできました。
スタッフの方も親切にアドバイスや対応をして頂き、ありがとうございました。
まだ手続は完了していないので、これから何かありましたらお伺いの連絡をさせて頂くこと
があるかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
川崎市 Y・M様

メッセージありがとうございます。
自身が担当したお客様に御喜びいただけると、本当に頑張って良かったと思います。
お客様に感じていただけたお気持ちを、今後ご依頼いただく全てのお客様にも感じていただ
けるように、精進して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

(相川)

「お客様の声」はこちらから↓
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◆今日の一言◆
「AかBかしかないような局面で第三の道Cを探し出す」(加藤廣/プレジデント名言録「2
00」選その2/秋葉道博著)

Aを選んでもBを選んでも納得のいく結果が得られそうにない、という経験をしたことのあ
る方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような二者択一を迫られる場面で、そこに提示されていないCを探すというのは、なか
なか難しいですが重要なことだと思います。
2つの事柄が提示されていると、ついそのどちらかを選ばなければならないように感じてし
まいますが、その思い込みを捨てて、第三の道を探せるようやわらかな頭を持ちたいと思い
ます。

(相川)
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はらだ事務所通信

追い出し屋 第3回
2010/04/16 vol.103

なぜか季節ネタが冒頭のご挨拶で増えてきたPakです。
秩父の芝桜が例年より7割程咲が遅いそうで。各地の観光地も客足が例年の半分程しかないら
しく...四月も半ばだというのに寂しいですね。
しかし!!来週から気温も上がりだすとの事ですから、来週こそは冬物のコートとバイバイで
きればと思う今日この頃でした。
本日は連載です。どうぞ!!
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◆ 連載 ◆
第1回目、第2回目で「追い出し屋」の現状と現行法上の解釈についてお話しましたが、最
終回は追い出し規正法案について、借主である相談者Aさんの立場からのメリットとデメリ
ットをお話します。

はらだ「まずメリットとしては、Y社がAさんにしたような鍵交換はもちろん、借主に予告す
ることも禁止されます。その他、人の生活の平穏を害する言動が全て禁じられます。
家賃保証業者は登録しなければ業務ができなくなり、罰則も定められているので、警
察を含め行政が貸主側の違法行為に対して積極的に介入できるようになります。」
Aさん「じゃあ、僕にとってのデメリットは何ですか?」
はらだ「今、家賃保証業者による業界団体が家賃滞納履歴を共有化するデータベースを稼動さ
せていますが、追い出し規正法案ではデータベース化自体は禁じていません。」
Aさん「僕が家賃を滞納したことがあることが他の家賃保証業者にも知られてしまうというこ
とですか?!そんなことされたら、これから他の家賃保証業者に頼みづらくなるじゃ
ないですか!!」
はらだ「Aさんのように決して悪質とはいえない家賃不払いの履歴がある人までが民間の賃貸
住宅を利用しにくくなってしまう恐れはありますね。ただ、データベース作成事業者
に登録を義務づけ、データベースの提供・利用には賃借人の同意を必要とすることで、
賃借人の知らないところで虚偽情報が出回るということにはならないように配慮さ
れています。」
Aさん「でも、こっちは家賃保証業者に連帯保証してもらわないと部屋を借りられない以上、
同意を求められたら拒めませんよ。データベースに入力される情報の範囲とかちゃん
と限定されているのですか?」
はらだ「データベースの目的外利用や漏洩は禁止されています。ただ、情報というのは金銭的
損害のように事後賠償によって回復される損害とは性質が異なります。一度流れてし
まえば秘密の状態には二度と戻りませんからね。流出した情報が知られ、ヤミ金など
に転売され悪用される恐れも否定しきれません。」
Aさん「じゃあ、何でデータベース化を認めようとするのですか。そんなこと禁止しましょう
よ。」
はらだ 「民間の賃貸業の立場からすると利益を守るためにデータベース化の必要があるんです。
家賃滞納者に対してきちんと法的手続きを経たところで、借主に財産がなければ結局
不払いの家賃は回収できません。また、せめて適法に借主に部屋から出てもらおうと
しても家賃を滞納してから数ヶ月かかってしまいます。こういう「ただ借り」を転々
とする悪質な借主も実際にいる以上、貸主側としてはそういう悪質な借主を回避した
いのも当然といえるでしょうね。」
Aさん「でも、僕は骨折が治りさえすればまた引越し作業で収入を得て家賃を払えるのに、滞
納履歴があるばっかりに部屋を借りられなくなってしまったら、住む場所がなくなっ
ちゃうじゃないですか!公営住宅の入居は家族持ちが優先されているし。」
はらだ「それは深刻な問題ですよね。データベース化を容認するなら、個人情報保護の徹底と
賃貸住宅を確保できない人たちへの公的な援助をさらに充実させる必要がありそう
です。逆に、単純にデータベース化を禁じて家賃滞納者ばかりを保護するのも問題か
もしれません。家賃を払えない人たちへの救済は本来国がやるべきことで、民間の賃
貸業者が負担すべきことじゃないですからね。今後、悪質な取り立て行為をきっちり
規制するとともに、住まいの貧困(ハウジングプア)問題そのものへの取り組みが必
要といえるでしょう。」

さて、三回に渡ってお送りして参りました『追い出し屋』について、皆さんはどの様な感想
をお持ちになりましたでしょうか。
これからも、このメルマガをご覧いただいている皆様に少しでも喜んでいただけるような、
また少しでも不安を解消できるような情報を発信していけたらと思います。
では、また次の機会にお会いしましょう。
最後まで、ありがとうございました。
(山口)

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追い出し屋 第3回 詳細

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