メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第45回 約款のはなし
2013/05/31 vol.249

みなさんこんにちは。
沖縄が梅雨入りしましたね。
関東が梅雨入りする前に
たくさんお出かけしたいなと思ってます。

先週、千葉の九十九里に行ってきました。
その日の天気は快晴で、太平洋を隅から隅まで見渡せました。

さて、ここに何をしに行ったかというと、
サーフィンでも潮干狩りでもありません。

「砂浜ラン」です。

少し前に、足のかかとを痛めてしまい、
コンクリートの上を歩くだけでも痛かったのですが、
治り始めてきたので、そのリハビリを兼ね、
着地の衝撃が少ない砂浜を走ってみることにしたんです。

童心にかえって砂浜を裸足で走り出すと、
それはもうヤミツキになりそうな心地よさです。

おすすめのポイントは、まさに今、波が引いたその場所を走ることです。
その場所はフカフカしているが柔らかすぎず走りやすいですし、
なによりも、海の冷たさと陽射しの温もりの両方を足裏で感じることにより、
自然のパワーを改めて認識することができました。

(栗原)

今回のスタッフブログは、「川越」です。
どこかに遊びに行きたいけれど、まだ決まっていない方!!
ここでは、埼玉県にある川越の観光スポットを紹介しています。
風情ある街並みを歩きながら、 楽しんでみてはどうでしょうか?

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/05/topics001785.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「約款のはなし」

今回は暮らしの中に、実は深く関係している「約款」についてお話します。
以前メールマガジンでお届けした法律コラムで、
「契約は申込みと承認によって成立する」、というお話をしました。
皆さんは約款が記載された書類を見たことがあるでしょうか。
でも、約款を詳しく読んだことがある方は少ないのかもしれません。

私たちが生活に必要なサービスを利用するための契約をする場合、具体的な契約の内容については、
サービスを提供する側があらかじめ定めている場合が多いのです。
たとえば、携帯電話を利用する場合。銀行に口座を開設する場合。生命保険に加入した場合もそうです。
どれも私たちの生活には欠かせないサービスですよね。
こうした、企業などが不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するために、
あらかじめ作成した契約条項、それを「約款」と呼んでいます。
口座の開設時、生命保険の加入時、細かい字で書かれた書類が渡されますが、
それが約款が記載された大事な書類なのです。

インターネットを利用した取引が一般的になった今、
皆さんもネットを利用して買い物をしたことがあるのではないでしょうか。
その場合「規約に同意する」というボタンをクリックしないと、
申込み画面に移動できないようになっていることにお気づきでしょうか。
なぜ、こうした設定になっているのでしょう?
実はこれには、「電子商取引法等に関する準則」という規則が関係しているのです。
この規則には、ネットを利用した契約の成立のためには、
「利用者がサイト利用規約の条件にしたがって取引を行う意思をもって
サイト運営者に対して取引を申し入れたことが必要である」(※約款と利用規約はほぼ同じ意味です)
と定めています。
ですので、同意ボタンをクリックした上で申込みをしたら、
約款は読んでない!知らない!とはいきませんのでご注意ください。
(但し消費者契約法等の強行法規に反する場合は除きます)

などなど、今回は約款についてお話してきましたが、もう一つ。
実は約款をめぐる法律について、最近大きな動きがあることをご存知ですか?
民法が120年ぶりに改正されることを、新聞記事でご覧になった方を多いことでしょう。
実は、今回の民法改正の大きな論点が「約款」なのです。
現行の民法には約款についての条文がありません。
今回の改正で、約款についての条文が新たに設けられる予定なのです。
ページの都合上、今回のメールマガジンでは詳しい内容はお届けできませんが、
まだパブリックコメントの段階であり、約款についての規定を民法に取り込むことは、
企業の柔軟な経済活動を妨げる、との経済界からの反発もあることから、
実際にどういった形で施行されるのかは、今後の議論を待たなければなりません。

約款が120年ぶりの民法大改正の論点となっていることは、
社会と法律の関係が相互に影響を与え合うダイナミズムを含むものだということを
示しているのではないでしょうか。

(立原)


☆☆お客様の声☆☆

丁寧かつ円滑に進めて頂き大変満足しております。
また必要な時はお願いしたいと思います。
お世話になりました。

(相続・抵当権抹消のお手続きのお客様)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は当事務所をご利用くださり、ありがとうございました。
ご満足頂け、とても嬉しく思います。
今後も安心と満足をお届けできるよう更に努力して参りますので、
また機会がありましたらぜひご利用くださいませ。

(阿部)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「国家資格廃止論その2」

前回、TPP交渉の中で国家資格廃止の議論について、
保険制度の強化が国家資格に代わるのではないかとお話しさせていただきました。

今回は国家資格廃止の是非について私見をお話しさせていただきたいと思います。

実際に国家資格が廃止されると、
司法書士・行政書士・社会保険労務士の3士業を営む私たちにとっては
大きな影響を受けることになります。
競争激化するかもしれませんし、ニーズ自体なくなるかもしれません。
ただごとではないのは確かです。

しかし、私は個人的に国家資格廃止の方向性を歓迎しています。
なぜなら、お客様本位の方向が強まると考えるからです。

現在、日本には士業と呼ばれる専門家の種類が多すぎて、
お客様にはどの士業が何の専門家なのかはわかりにくくなってしまっています。
実際にお客様から

「誰に何をお願いできるのかわからず、困っていました。」

という声を聞くことがあります。
まさに、士業の制度自体がお客様本位でなくなっている証拠だと思います。
国家資格が廃止されると、少なくともこのようなお客様の悩みはなくなります。
国家資格の制度自体がお客様目線で変更することになれば、
私たちの経営理念の一つである

「専門知識におごらず、お客様第一のサービスを創造すること」

にも合致しますので、大賛成です。

確かに国家資格の廃止により、
品質の悪いにもかかわらず廉価な企業(いわゆる安かろう悪かろう)が現れたりして、
経営も揺さぶられる危険はあります。

しかし、それはどのような業界でも起こりうる企業努力で回避すべき問題です。
あくまでも、私たちは

「どこでも何でも聞ける法律サロンの構築」

という大きな目的を目指している以上、
少なくとも国家資格制度の力を借りずに
お客様の信頼を深めていく力をつけなければなりません。

国家資格が廃止されるとしても、おそらく時間がかかるでしょう。
その間に起こる時流で「お客様本位の本質」を見定めながら、
この偉大な目的を実現したいと思います!!


(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第45回 約款のはなし 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第44回 法は家庭に入らず
2013/05/17 vol.248

みなさんこんにちは
汗ばむ季節になってきましたね。
わたしは寒い冬より暑い夏の方が好きです。

さて、先日、喫茶店にいったとき、
マスターの表情で気になることがありました。

あるお客さんが、ケーキメニューを見つつこう言いました。
「チーズケーキでいいや」
マスターは無表情でケーキを用意しました。

もう一人のお客さんは、ケーキメニューを見つつこう言いました。
「このチーズケーキがいいな」
マスターはにこにこしながらケーキを用意しました。

言い方が少し違うだけで人への伝わり方はずいぶんと変わるのだなと
思った瞬間でした。

様々な事象につき様々な選択肢がある今の時代、
言い方には少し気を付けたいものですね。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「最近の趣味」です。
皆様、趣味をお持ちでしょうか?
仕事でも遊びでも熱中できることがあるのは、生活の張り。
何かないかな...とお探しの方はぜひ読んでみてください。
新しい出会いの一助になるかもしれません。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/05/topics001775.html

☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「法は家庭に入らず」

法は家庭に入らずという言葉を聞いたことのある方も多いと思います。
それが原因で、家族内でトラブルが起きても、警察がそれ以上介入できない、
なんてことをニュースで聞きます。
刑法にこの思想を元にしている法律があります。
親族相盗例という規定です。
これは、「配偶者、直系血族または同居の親族間」において窃盗の罪(未遂を含む)を犯した者は、
その刑が免除されるものです。(刑法244条1項)
なお、この規定は、親族でない共犯については、適用がありません。
つまり、子が悪い友達と一緒に父親の家で盗みを行えば、子は窃盗の刑が免除されますが、
友達の方は窃盗罪で処罰されることになります。
それに、親族関係は占有者と所有者の双方に存在することが必要です。
これは、例えば、父親が使っていた時計を、子が盗んだが、その時計は友人から借りたものだった場合です。
そういった場合、もはや、家庭内の問題を通り越してしまっているので、
刑が免除されることはありません。

また、「配偶者、直系血族または同居の親族間」以外の親族との間に関しては、
告訴が無ければ公訴提起できないようになっています。
普通は、何か犯罪が起こった場合、被害者が頼まなくても治安の為に警察は動きます。
しかし、この場合、警察は動いてくれません。

この親族相盗例は、詐欺罪、恐喝罪などにも準用されています。
このように、家族内での犯罪に関しては、刑法はあまり立ち入りませんが、
できれば、家族内ではこのような揉め事がなく、平和に暮らしたいものですね。

(増田)


☆☆お客様の声☆☆

手続き等が迅速でした。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

(会社設立のお客様 T.K )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は、当事務所をご利用いただきありがとうございます。
これから起業されるお客様へ、少しでもお役にたてた事を嬉しく思います。
今後の貴業の発展と繁栄をお祈りしております。
また何かありました、是非ご利用ください。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「国家資格廃止論その1」

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)交渉参加をめぐり、
一部の国家資格が廃止されるのではないかと話題になっています。

TPPは参入障壁を撤廃することが目的です。

弁護士や公認会計士の場合、
アメリカの弁護士や公認会計士の日本での業務を認めることが参入障壁の撤廃を意味します。

これに対して、上記資格以外の士業の場合(司法書士や税理士等)、
アメリカには対応する国家資格が存在しないため、
資格自体廃止することが参入障壁の撤廃を意味するというのです。

これを受けて、2回にわたり国家資格廃止論についてお話させていただきたいと思います。

私たち士業は国民の皆様の大事な権利を守る責任の重い職業です。
この責任を担保するため、業務できる者を国家資格で一定の能力を持つ者に絞り込んでいます。
つまり、国家資格の存在で責任を担保していることになります。

私も、国家資格を取得するために血のにじむような努力をしていた時期がありました。
国家資格を取得するために

「勉強して得た知識」
「ひとつの目標に突き進む努力の過程」

は今でも人生の大きな財産になっています。
これらは、国家資格を勝ち取った人なら誰でも、
大きなスキルとして評価されるものです。

しかし、お客様の大事な権利を守る責任の担保とは別物です。
国家資格を取得するのは1回きりですし、能力を判定する範囲にも限度があります。
お客様の大事な権利を守る場面ごとに能力を判定する訳ではありませんので、
お客様のご安心を徹底するには不足していると言えます。

では、お客様のご安心を徹底するために何が必要か?
実際に実務で活用されているのは、

「業務賠償保険」

です。
士業は問題を起こした場合、
士業が加入している業務賠償保険でお客様の損害を補償することがあります。
つまり、保険制度がお客様のご安心を最終的に確保しているのです。

逆に言えば、保険制度を強化していけば、
国家資格による責任担保は不要になってくるとも言えます。
実際、アメリカの不動産取引では、
保険制度の充実で取引の安全をはかっており、
司法書士のような国家資格は存在しません。
TPPでのアメリカの主張がどうなるか明白でしょう。

保険制度強化自体は、お客様のご安心を確保するためなので、
積極的に進めていく流れになると思います。
そして、保険制度強化により国家資格廃止の方向性は濃くなってくると言えます。
ただし、現業の既得権や官公署の体制等の問題から
相当な時間を要することでしょう。

以上が私の予測ですが、次回は国家資格廃止の是非について、
私見をお話させていただきたいと思います。

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第44回 法は家庭に入らず 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第43回 連帯債務者
2013/05/17 vol.247

みなさんこんにちは。
GWはいかがお過ごしになりましたか?
わたしは箱根にある金時山に行ってきました。

公時神社から山に入り山頂を目指したのですが、
小学生位の子供の多さにびっくりしました。

そうだ!今日が「こどもの日」ということを忘れてました。
どうりで子連れの家族が多いわけですね。

しかも今日は公時神社で公時祭が開かれるということで、
辺りは大変な賑わいです。

大混雑の中、老若男女様々な人々が頂上を目指して、
ゆっくりゆっくり歩を進めます。

どう見ても80歳を過ぎていそうなおばあちゃんが
「よいしょ、よいしょ」と声を出しながら登っていく姿と、
3歳位の小さな男の子がお父さんの大きなリュックにスポッと入り、
お父さんが汗だくになって息子を担いでいる姿が印象的でした。

標高1213メートルの山頂からは富士山の姿がよく見えます。
少し雲がかかっていましたが、やっぱり近くで富士山を見ると
心が癒されますね。

山の空気をたっぷり吸って元気が出ました。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「音を楽しむススメ vol.1」です。
GWも終わりましたが、皆さんは、休日をどのように過ごされましたか?
旅行、スポーツ、映画鑑賞、読書等、人によって様々だと思いますが、ここでは、
体全身で音楽を楽しむ過ごし方を紹介しています♪♪
ぜひご一読ください。

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/05/topics001767.html

☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆☆法律ワンポイント☆☆

「連帯債務者」

「どんなに親しい人でも連帯保証人にはなってはならない。印鑑を押してはならない。」
そういった意味のことを親から聞かされて育ちました。
では、「連帯債務者」ならどうしますか?

「連帯債務者」とは・・・?
「連帯債務」とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務です。
民法第432条には「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、
又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」
とあります。

つまり、夫婦が3,000万円の住宅ローンを連帯債務で借りる場合、夫婦それぞれが借入先に対して、
3,000万円全額についての責任を負うことになります。
1,500万円ずつ債務を負うわけではなく、3,000万円についての責任があります。
(もちろん、3,000万円全額を返済すれば債務はなくなります)
本人と共に債務を負う「連帯債務者」はいつでも金融機関から返済請求を受ける可能性があるのです。
しかも、いったん連帯債務者となってしまった場合、その連帯債務者から外れるのは非常に難しいので
す。

実は私、結婚当初にマンションを購入し、元夫の収入だけでは全額借入することが出来なかったため、
私の収入を合算することで3,000万円の住宅ローンを借り入れ、連帯債務者となっています。
当時無知だった私は、「連帯債務者」は「連帯保証人」とは違うから大丈夫だろう、
くらいに軽く考えていましたが、これが大間違い!!
いったん連帯債務者となってしまった以上、その連帯債務者から外れるのは非常に難しく、
離婚して10年以上たった今でも外すことは出来ていません。

そう、離婚したからといって連帯債務者から逃れることは出来ません。
あくまでも私も金融機関から3,000万円借り入れして責任を負っているということなのです。

連帯債務者から外れる方法としては、かわりに誰か他の方を連帯債務者として金融機関に差し出す方法が
ありますが、
誰でもいいというわけではありません。
それなりに返済できる資力をもち金融機関の承諾がなければなりません。

また、マンションそのものを売却し、そのお金で債務を支払ってしまう、という方法もありますが、
購入時よりマンションの価値が下がってしまっていると売却しても借入が残ってしまう場合もあります。

また、借換をする際に(つまり別の金融機関から資金を借りて現在の住宅ローンを返済し、
条件の異なる別の住宅ローンに乗り換えること)債務者から外れることも可能ではありますが、
新たに借り入れする住宅ローンの審査に通る必要があります。

ちなみに私の場合、上記すべてのパターンを考えましたが、ダメでした。
借換の相談に関しては、借換後に私自身が債務者とならないため、某都市銀行は相談にも乗れないと断ら
れました。
ある地方銀行は相談に乗ってくれ、元夫も審査に必要な書類を提出してくれましたが、
残念ながら当時は審査に通りませんでした。

旧住宅金融金庫で借り入れしているため、10年たった現在では利率が4%に上がっているはずなのです
が・・・。
早く借換してくれないかなぁ、あるいは本人の収入が上がって連帯債務者が必要でなくならないかなぁ、
と思いつつ毎日が過ぎていく今日この頃です。

(永井)


☆☆お客様の声☆☆

この度は手続きいろいろ御世話になり有難うございました。
りそな銀行よりの御紹介で主人が御世話になり、又今回も市役所に相談したり、
近辺での書士の方もたくさん有り、どうしようかと思いましたが、銀行よりの紹介のあった
はらだ司法書士事務所(現在の中央グループ)様にお願いした方が
何もわからない私にとり安心と思い、電話し、お話した次第です。
いつも丁寧に明るい声で対応して頂き、書面等もいつも早く、
埼玉県と離れていても配達記録と電話の御声だけでも安心してお任せして居られました。
有難うございました。
失礼いたします。

(抵当権抹消のお客様)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は当事務所をご利用くださり、ありがとうございました。
遠方の方にもご安心頂けますよう、事務所一同丁寧に迅速にといつも心掛けておりますので、
とても嬉しく思います。
これからもなお一層お客様にお喜びいただけますよう努力して参りますので、
また機会がございましたらご利用くださいませ。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

「チャンスは貯金できない。」
/樋口廣太郎氏

アサヒビール元社長の樋口廣太郎氏のことばです。

誰にでも必ずチャンスは巡ってきます。
しかし、チャンスは外見上、それがチャンスだとはわからないものばかりです。
そのため、チャンスをチャンスと気付かずに逃してしまうことがよくあります。
まさに「チャンスは貯金できない」のです。
チャンスを逃すのは非常にもったいないことです。
次のチャンスが一生のうちに巡ってくるかどうかわからないのですから。

私は、お声がかかったことに関しては、
いつも

「是非やらせて下さい!」

と、お受けするようにしています。

お声かけいただいたという信頼に感謝し、
結果を出すことで恩返ししたいという想いもありますが、
チャンスを逃したくないという気持ちもあります。

一見難しそうな課題も目的さえ見失わなければ、必ず解決できます。

以前、紹介しましたセオドア・ルーズベルト氏のことば

「できるかと聞かれたら、私はいつでも『できます』と答える。
 やり方は、それから懸命に考えて見つければよい。」

で解説しましたとおり、目的達成だけを考え抜いていけば不可能を可能とする方法が見つかり、
チャンスを活かした成功と成長を手にすることができます。

時には、失敗や苦難により傷つくこともあろうかと思いますが、
その失敗や苦難も目的達成で得る達成感を高めてくれます。
結果を出して、「あんなこともあったねえ。」と、失敗や苦難を笑い飛ばすのは非常にかっこいいことで
す。

何事もチャレンジ精神で立ち向かい、
チャンスを逃さず、成功や成長を獲得していきましょう!!

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご
登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送り
しております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第43回  連帯債務者 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第42回 ワンクリック詐欺
2013/05/10 vol.246

みなさんこんにちは。
ゴールデンウィークにどこへお出かけするか
もう決まりましたか?
お天気が良いといいですね。

来週の金曜日(5月3日)はゴールデンウィークでお休みですので、
メルマガの配信もお休みさせていただきます。
その次の週の金曜日(5月10日)から再開させていただきますので
どうぞ宜しくお願い致します。

先日、隅田川沿いを散歩していて
ふと学生時代を思い出しました。

恥ずかしい話ですが、学生時代は
墨田区ではなく隅田区だと思っていたのです。
隅田川が流れてるんだから隅田区だという単純な考えでした。

しかし、実際は「墨田区」が正解。
これにはワケがあるんです。

1947年に新しい区を作ることになり、そこでは当然「隅田区」が候補にあがりました。
ところが、この「隅」という漢字が1946年に国が定めた当用漢字には含まれていなかったのです。

墨田区ホームページによると、
「墨田区」という名称は、昔から広く人々に親しまれてきた隅田川堤の通称「墨堤」の呼び名の「墨」からと
「隅田川」の名の「田」からの2字を選んで名付けられたものだそうです。

スカイツリー完成でますます賑わいを見せる墨田区。
皆さんはわたしのような恥ずかしい間違いはしてないですよね?

(栗原)

今回のスタッフブログは、「皿打杯」です。
皿打杯とは当事務所で行われたちょっとしたイベントなのですが、
なかなか手ごわいシロモノでした...。
けれど、努力は実を結ぶ!
ぜひぜひお読みになってみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/04/topics001753.html

☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「ワンクリック詐欺」

「ワンクリック詐欺」とは、動画サイトや出会い系サイト、
勝手に送られた電子メールに記載されているURLなどを1回クリックすると、
一方的に入会完了となり、多額の料金の支払いを求められることをいいます。

そもそも双方の同意を得ていない契約は無効ですので、
利用規約等の記載があった場合にも無視するのが一番ですが、
送信されてくるメールの文面を見ていると、心配になる方も多いようです。
振り込め詐欺にも似た人間心理を利用した、悪質な詐欺行為です。

本来有料サイトは、電子消費者契約法に基づき、
有料サービスであることの明示と明確な利用手続きがないと入会登録されませんし、
また、特定商取引法に基づき、事業者の名称、住所、電話番号なども明記されていなければなりません。
事業者情報が明記されず、正式な入会手続きがないサイトには、注意が必要です。

また、突然
「無料期間中に退会処理がとられていないため、登録されている状態です。
このまま退会処理が行われませんと、発信者端末電子名義認証を行い、
電子消費者契約法に基づき、法的措置を行う為の身辺調査に入らせて頂きます。
至急ご連絡をお願い致します。」
等と記載されているメールが送られてくることがあります。
こちらも、詐欺行為の一種ですので、ご注意下さい。
身に覚えもないのに慌てて返信してしまうと、そこから個人情報が洩れ、
多額の料金の支払いが求められることがあります。

携帯電話が復旧している現在、このようなワンクリック詐欺の被害に
遭ってしまわれる方も多くいらっしゃると思います。
国民生活センターにおいても専門窓口の設置がありますので、
何かあった際には、専門家にご相談されることをお勧め致します。

「あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口」(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/news/click.html

(岡本)


☆☆お客様の声☆☆

費用等の面でも思ったより安く大変助かりました。
電話での対応も良く、有難うございました。

(A.Y 抹消手続きのお客様)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は、当事務所をご利用頂き、有難うございました。
ご満足頂けた事、心より嬉しく思います。
お客様が安心してご依頼いただける様、スタッフ一同、
これからもサービス向上に努めていきたいと思います。
また機会がありましたら、是非ご利用ください。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「私を変えた3冊」

私は読書が大好きで、少しでも隙間時間があれば、読みあさっています。
読書の最大の楽しみは、未経験のことや勘違いしていることを確認することで自分の視野が大きく広がるところです。
書籍で勉強したことをどれだけ自分の仕事に活用できるかを考えるとワクワクしてきます。
今回の「100年残るビジネスモデルを目指して!」は、私を変えたとも言える書籍を3冊紹介したいと思います。
読書好きな方の参考になれば幸いです。


◆松下幸之助日々のことば―生きる知恵・仕事のヒント
/松下幸之助氏

経営の神様と呼ばれる松下幸之助氏の生前の名言をまとめた書籍です。
松下幸之助氏はどんな人柄の方だったんだろうと本屋で手に取りました。
仕事、経営、健康、人生について必要な考え方を短い言葉で編集しています。

熱意、謙虚、素直、厳しさと優しさ

などなど、ハッとさせられる内容ばかりです。
経営の神様と呼ばれる方の言葉だからこそ説得力がありますが、
短い言葉が、こんなにも深いものなのかとただただ心服するばかりでした。
普段生活していて、自分を見失いそうになったときに読んで、自分を奮い立たせています。

現在、事務所メルマガ連載「心に響くことば」や、
ラジオ番組「YouIGo-on」(REDSWAVE78.3Mhz)のコーナー「はらだのひとりごと」
で著名人の言葉を紹介していますが、
偉人の言葉から勉強しようと思うようになったのもこの書籍がきっかけです。


◆人を動かす
/デール・カーネギー氏

聖書の次に売れたと言われる大ヒットビジネス書です。
さまざまな人の経験談を元に対人関係についての分析が施された書籍であり、
マルカン創業者の斎藤一人氏やサイバーエージェントの藤田晋氏が薦めていたこともあり、手にとりました。

この書籍は、冒頭から頭を殴られたような衝撃を受けました。
序章は、歴史的な犯罪を犯した者の犯罪内容を延々と解説しています。
そして、序章の締めくくりは、

どんな凶悪犯も、自分の犯した犯罪に対して正当な理由があると「信じている」

ということでした。
それまで、私は、お客様や上司の要求どおり仕事を遂行しないのは本人の責任感の問題とばかり考えていましたが、
この書籍を読んでからは、本人の正当な理由は何かを考え、目的を共有できる方法を模索しようと心がけています。

上記以外にも勉強になる考え方が多々あり、繰り返し読んでいます。
斎藤一人氏は最低7回読まなければ、自分のものにならないと言っています。
これからも繰り返し読んで勉強し、仕事に活かしていきたいと思います。


◆あなたが伸びれば、会社も伸びる!起業経営者のための4段階成長術
/キャサリン・カトリン&ジェイナ・マシューズ氏

成功した経営者の500人以上の生の声をまとめて、
企業の成長に必要な課題を分析したアメリカの書籍です。
残念ながら絶版になってしまっているのですが、中古は手に入ります。
人事・組織開発コンサルタントをしているお客様であり友人である某氏から薦められて読んでみました。

この書籍を個人的に「預言書」と呼んでいます。
今まで悩んできたこと、会社で起きたことが、良い面も悪い面も明確に指摘されていたからです。
この書籍では、企業が起業してから安定するまでのステージを以下の4つに分けています。

・創業ステージ
・よちよち歩きステージ
・育ち盛りステージ
・安定成長ステージ

それぞれのステージにおいて組織の規模や状況は異なっているので、
ステージに合わせて経営者は変わらなければならないというのです。
役割分担とその円滑運用こそが、組織が成長するために大切なことです。
会社の成長に合わせてタイムリーに自分を変えて、この書籍をプラス面だけの預言書としたいと思います。


以上3冊を紹介しましたが、いずれも自分の人生を潤わしてくれた書籍です。
読書を通じて、自信、反省、希望、夢などを確認することができます。
壁を打ち破るためにも、これからも貪欲にいろいろな書籍で勉強していこうと思います。

この3冊以外にも書籍を個人ブログで紹介していますので、
是非ご覧下さい!

http://ameblo.jp/howlawdue/

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第42回  ワンクリック詐欺 詳細

はらだ事務所通信一覧に戻る