メニュー

手続法務・身近な法律問題に関するお問い合わせ

事務所について

全国対応!
司法書士・行政書士・社会保険労務士 税理士がご用件を承ります。

埼玉・東京

» 事務所について詳しく見る

  • 中央グループ採用サイト
  • リーガルマネジメント
  • 会社設立
  • 離婚相談センター
  • 家賃滞納対策サイト
  • 自動車登録エキスパート
  • 車庫証明エキスパート

メールマガジン

はらだ事務所通信バックナンバー

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第53回 よくある質問
2013/07/26 vol.257

みなさんこんにちは。
最近電車の中が寒くて仕方ありません。
あの節電ムードはどこへ?弱冷房車がお気に入りになりつつある今日この頃です。

さて、わたしの友人で「専」という字の右上に点をつけてしまう人がいます。
おそらく「博」の字の右上の点に影響されているのでしょう。
その友人に十字架博士の物語を教えました。

むかしむかし、十字架博士と呼ばれるおじさんがいました。
十字架博士はドラキュラ退治に情熱を捧げ、毎日研究を続けています。
そんな十字架博士のお気に入りのアイテムはベレー帽。
お出かけの時はいつもちょっと斜めにかぶってお出かけします。
そんなある夜、村人から、「村はずれにドラキュラが出た」との報告を受けたので、
十字架博士は十字架をもってドラキュラ退治に出かけました。
村はずれの廃墟で背後から突然襲いかかってきたドラキュラに少し驚きましたが
十字架を武器にドラキュラをじわじわ追い詰め、
とうとうドラキュラの胸に十字架を突き刺しました。
断末魔の叫びをあげるドラキュラ。
しかし、ドラキュラも最後の力をふりしぼります。
なんと口から真っ赤な炎を吐いて、十字架博士に浴びせてきたのです。
十字架博士が持っていた十字架と、少し斜めにかぶっていたベレー帽は
炎によって焼き尽くされ、吹き飛ばされてしまいました。
なんとかドラキュラ退治に成功した博士。
しかし、大事な十字架と、お気に入りのベレー帽をなくしてしまいました。
ここで、博士は改めて決心します。
「わたしの一生は、専らドラキュラ退治に捧げよう!」と。
博士はその後も一生ドラキュラを退治し続け、村の安全を守り続けました。

この話をして以来、友人は「専」の字を間違わなくなりました。
ポイントは「博」の字の左の「十」が十字架、字の右上の点がベレー帽をそれぞれ表して
いることと、この2つを「博」の字から取り除くと「専」という字になることです。

近くに「専」という文字を間違える人がいたら、是非「十字架博士の物語」を教えてあげて
くださいね。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「オーストラリア」です。
オーストラリアに多く生息しているコアラの数が、急激に減少している事をご存知ですか?
そんなコアラを助ける為の活動に、日本にいながら参加できるそうです。
どうやって?
興味を持った方、是非読んでみてください!

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/07/topics001867.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「よくある質問」
みなさん、こんにちは。カスターサポートデスク担当の峯岸です。
カスタマーサポートデスクとは、私たち中央グループにご依頼いただいているお客様からの
お問い合わせやご質問にお答えする部署。
そこで、今回の法律ワンポイントは、カスタマーサポートデスクに寄せられるお客様からの
疑問に、よりディープにお答えしていきたいと思います。

カスタマーサポートデスクで最も多くのお問い合わせをいただくのが、住宅ローン完済後の
抵当権抹消登記手続きをご依頼いただいているお客様。
そのなかでもとりわけ多くのお客様から寄せられるのは、

「どうしてローンを借りた本人以外の不動産所有者・共有者の分まで、書類が必要なのですか」

というご質問です。

これに対し、カスタマーサポートデスクでは、

「抵当権抹消登記は、ローンを借り入れた方ではなく、抵当権を設定し担保に入れた不動産の
所有者・共有者の方が申請人となってお手続をする必要があるので、書類のご送付をお願い
しております」

と、お答えしています。
ほとんどのお客様は、この説明に「ふーん、そういうことなら書類送りますね。」と、納得してくだ
さるのですが、でもこの説明、分かったようで分からないような気がしませんか?
「えっ?でも、ローン借りたのも返したのも私一人だし...。どうして急に共有者の名義が必要なの?」って、疑問に思いませんか?

実は、さきほどの説明には、民法の根幹的な知識である、物権と債権のちがいという問題が
こっそり隠れているのです。
なんだか急にマニアックな世界に足を踏み入れてしまったようですね。

「ローンを借りる」、というのは、民法上、金銭消費貸借契約(民法587条)を締結することです。
それにより、借りた人は、貸した人に借りた分の金銭や利息を返済する義務を負います。
反対に、貸した人は、借りた人に、貸した金銭の返済を求めることができます。
これは、貸し借りをした二人だけに発生する関係で、このようなある特定の法的関係にある人に
対し請求することのできる権利を、「債権」といいます。
これに対し、抵当権とは、抵当権を設定した不動産について、他の人に優先して債務の弁済を
受けることのできる権利(民法369条1項参照)です。
つまり、不動産を抵当に入れてもらった人(お金を貸した人)が、その不動産について優先的に
お金の返済を求めることができる権利、すなわち、不動産というものに対する権利です。
このように、人が物に対して持つことのできる権利を「物権」といいます。

うーん。頭がこんがらがってきてしまいそうですね。
簡単に説明すると、Aさんが銀行からお金を借りて金銭消費貸借契約(民法587条)を締結し、
Aさんのお父さんのBさんの土地に抵当権を設定(民法369条1項)していたとします。
この場合、銀行にお金を返すという債権関係上の義務を負うのはAさんで、Aさんが万一お金を
返せなくなったとき、自分の不動産を差し出して弁済を全うするという義務を負うのは不動産の
所有者であるBさん、ということになります。
つまり、Aさんがローンを完済したことによって、最も利益を得るのは、完済によって不動産を
差し出すという不安がなくなったBさん、ということになります。
そして、抵当権抹消登記手続きでは、このBさん、つまり抵当権に入っていた不動産の所有者が
登記権利者となっています。
そのため、手続に際し、不動産の所有者・共有者の方の手続書類のご送付をお願いしている、
という訳です。

まあしかし、いきなりこんな説明されたらかえって混乱してしまったり、説明の途中で眠くなって
しまったりしますよね。
ですので、カスタマーサポートデスクでは、「自分ではできないと思って専門家に頼んだら
、なんだか難しい話を長々されて、余計に訳わかんなくなっちゃったわ」なんてことにならないよう、先にあげたような簡潔な回答をさせていただいております。
でも、住宅ローンに関する身近な手続が、実は民法の根幹に関わるディープな理論を含んでいる
なんて、意外でしたでしょう?
カスタマーサポートデスクでは、ご依頼のお手続のスムーズな進行をお手伝いできるよう、日々
精進しております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。今日も、お待ちしております!

(峯岸)


☆☆お客様の声☆☆

住宅ローンの借換でお世話になりました。
電話での対応、実際お目にかかった際の対応、
共に迅速丁寧でとても気持ちよかったです。

(Y・I 不動産登記ご依頼のお客様)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は当事務所をご利用くださり、ありがとうございました。
気持ちよくお手続き頂けたのこと、とても嬉しく思います。
これからもお喜び頂ける対応を心掛けて参りたいと思いますので
また機会がありましたら是非お声掛けください。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

この世に継続に勝るものはない。
才能も教育も継続に勝ることはできない。
継続と決意こそが絶対的な力なのである。
/カルヴィン・クーリッジ氏

アメリカ元大統領カルヴィン・クーリッジ氏の言葉です。

「継続は力なり」

とよく言いますが、「継続」ほど難しいものはありません。
苦痛に感じて、諦めてしまうこともあろうかと思います。
そんなときは冒頭のことばを思い起こしてみて下さい。

「継続」こそが「絶対的な力」なのだと。

言い換えると、

他の何よりも絶対的な力を持つ「継続」こそが

「目的達成の近道」

です。
「継続」の苦痛から逃げないことこそが最善手と考えて踏ん張っていきましょう。


しかし、途中、失敗して「継続」に疑問を感じることもあろうかと思います。
そんなときは、

「失敗を回避」して「継続」する方法

を改めて考え直さなければなりません。
失敗を回避するために、継続の軌道修正は当然必要になりますが、

「どうやって目的達成につなげるか」

を改めて確認して、ぶれないよう気を付けましょう。
そして、ぶれないために大切なのは、
失敗を分析すべく、失敗と真剣に向き合うことです。
その際、自分の失敗を思い起こすことで、辛い思いをするかもしれません。
そんな時は、失敗から自分が成長するチャンスをもらっていることを強く意識してみましょう。
辛い思いをして、さらに成長のチャンスを逃すなんて、非常にもったいないことです。
失敗と向き合うと、成長につながり、辛い思いも楽しい思い出に変わりますので、是非踏ん張ってみて下さい。

失敗自体が問題ではありません。
失敗から逃げて、継続を放棄する姿勢が問題なんです。
絶対的な力(継続)を投げ捨てることは目的へ遠回りをしているに過ぎません。
「この世に継続に勝るものはない。」
と考えて踏ん張っていきましょう!

私も、失敗と向き合うことに抵抗を感じることがありますが、
冒頭のことばを胸に継続を第一に考えていきたいと思います!

以前より、この連載で失敗に向き合うことや成長の喜びについて発信してきましたが、
これからも継続が絶対的な力と信じて発信し続けていきます!!

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第53回  よくある質問 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第52回 電車にまつわる法律
2013/07/19 vol.256

みなさんこんにちは。
近くの公園でセミが鳴き始めました。
梅雨も明けていよいよ夏本番ですね。

子供時代はセミ捕りに夢中になったものです。
虫カゴ一杯に捕まえて誇らしげに家に帰ると、
母親に「こんなに捕まえてどうするの!セミが息できなくて死んじゃうわよ!」
と言われたものです。

このように、昔はセミのことが全然平気だったのですが、
数年前、熱海南方の初島に行ったとき、
恐ろしい光景を目にして少しゾッとしたことがあります。
木の幹にビッシリと隙間なくセミの抜け殻がくっついているんです。
その数はたった一本の木で軽く100個は超えていました。
海辺のテトラポットでギチギチひしめきあっているフジツボを
思い浮かべてしまい少し気味悪くなってしまいました。
一体ここで何匹のセミが誕生したんでしょうか。

セミの鳴き声はフランス語で「cri cri」(クリクリ)と表すそうです。
わたしの名前を呼ばれている気がして非常に親近感を覚えます。
いつかフランスに行って「クリクリ」を聴いてみたいものですね。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「おすすめおつまみ」です。
日々のリフレッシュにお酒を...という方は多いはず。
そんな時のお供に素敵なレシピの紹介です。
お酒好きの方もそうでない方も是非読んでみてくださいね。

(阿部)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/07/topics001860.html

☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「電車にまつわる法律について少しだけ・・・」


私の通勤時間は・・・電車で往復3時間。
3時間といえば、午前中の業務時間に匹敵します。
そんな、人生の多くを電車で過ごす私にとって、
最も身近かつ何気に興味深い電車にまつわる法律について、
ちょっと気になる点を掘り下げてみようと思います。


『鉄道営業法』という、鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために鉄道事業者と利用者
(消費者)が守るべきルールが規定される法律があります。
明治33年に制定され、最終改正は平成18年。
この規定に反する場合は罰則規定もあります。

第15条第2項『乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得』は、
乗車券を持つ乗客には空席に座る権利があることを規定していますが、
もちろん空席がないからといって事業者は乗車させることができないわけではありませんし、
私達は乗車できないわけではありません。・・・つり革ありますものね。

第26条『鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込めましたるときは30円以下の罰金又は科料に処す(現2万円以下の罰金千円以上1万円以下の科料)』は、
あくまでも私達乗客の意思に反して駅員さんが乗車させようとした場合の罰則であって・・・。
私のように、自ら進んで乗車したいと満員電車に乗り込む場合は該当いたしません。
ちなみに、電車の場合、車や飛行機と違い、定員の目安は快適に利用できる目安であり・・・
場合によっては乗車率150%ということもありうるわけです。

第34条『制止を肯せすして左の所為を為したる者は科料に処す』、
同第1項『停車場其の他鉄道地内吸煙禁止の場所及吸煙禁止の車内に於て吸煙したるとき』、
同第2項『婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき』・・・明治33年から、
まるで全面禁煙や女性専用車両を予期するような規定に私は驚きました。
ただし、これらについて、現在の適用はあくまで鉄道事業者が利用者に協力を求めるものなので・・・ご安心くださいませ。
適用は、権限ある者から制止を受けたのに従わなかった場合のみです。


電車・・・今にいたるまで、市民の必要不可欠な交通手段。
毎日何気なく利用させていただいておりますが・・・感謝の気持ちとこれからも宜しくお願い致し
ますとの思いを込めて。
きっとどこかにおられる、私同様の通勤時間のみなさまと、
それを支えてくださるみなさまに共感していただけると・・・幸いです。

(柴宮)


☆☆お客様の声☆☆

分かりやすく丁寧に説明いただき、安心してお任せする事ができました。

(不動産登記・抵当権抹消ご依頼のお客様 E.H)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は、当事務所をご利用頂き、ありがとうございました。
安心して頂けたとのお言葉を頂き、大変嬉しく思います。
また機会がありましたら、是非ご利用下さい。

(鶴田)


☆☆心に響くことば 100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「勝負のとき」

去る7月7日に司法書士試験(筆記試験)が実施されました。
司法書士試験は、合格率約2.8から2.9%の狭き門です。
1次筆記試験、2次面接試験と合計2回の試験がありますが、
2次面接試験は99%以上合格しますので、1次筆記試験で実質的な合否が決まります。

そのため、司法書士試験の受験生にとって、
1年に1回の筆記試験は、まさに「勝負のとき」です。
この日に照準を合わせて、司法書士試験の受験生は死にもの狂いで準備(=勉強)する訳です。

仕事においても、

・得意先に対するプレゼンテーションの日
・業務繁忙ピークの時期

などなど、「勝負のとき」が頻繁に訪れます。
この場合も試験と同じように、「勝負のとき」に照準を合わせて、準備をします。
そして、やり遂げて結果を出したときの充実感はたまりません。

しかし、

「勝負のとき」が『いつ』だか目に見えない時

も多々あります。
このときは照準を合わせることはできません。
そのため、いつ「勝負のとき」が訪れてもいいように、

1「普段から」

準備を進める必要があります。

さらに、

『何の』「勝負のとき」が来るのかわからない時

も多々あります。
この場合はもう、「普段から」に加えて、

2「思いついたことにすべて手をつける」

しかありません。

「普段から」進めておけば、いざ「勝負のとき」に気負うことなく、
普段どおり進めることができ、あわてることもなくなります。

また「思いついたことにすべて手をつける」ことで視野が拡がり、
優先順位が見えてきたり、大変だと思ったことも大変でないことがわかったりして、
どんどん前に進めるようになります。

このように「勝負のとき」に備えて、

1「普段から」
2「思いついたことにすべて手をつける」

ことがまさに仕事で成功するための秘訣と言えます。

とは言っても、なかなか難しいですよね。
私もえらそうに言っておきながら、実は徹底できていません。

しかし、これらを実践すれば、
「勝負のとき」=「チャンス」
を自分のものにすることができます!

以前、心に響くことばで紹介しました
「チャンスは貯金できない。」(樋口廣太郎氏)

のとおり、目に見えないチャンスを逃さずキャッチするためにも、
普段から準備を進めましょう!

このような準備をしていて一度成功を体験すると、
その後は「思いついたこと」に対して、
どう進めるかを想像してワクワクしてきます。
ワクワクしてくると意識しなくても
「普段から」「思いついたことにすべて手をつける」ようになります。
そして、チャンスも逃さないようになるのです。

まずは、大変だと思っても、
1「普段から」
2「思いついたことにすべて手をつける」
ことをがむしゃらに実践していきましょう!

私も「勝負のとき」に成功するよう全力を尽くし続けていきたいと思います!


(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com


法律ワンポイント第52回  電車にまつわる法律 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第51回 死亡消費税
2013/07/12 vol.255

みなさんこんにちは
来週は大きな高気圧に覆われて
全国的に暑い日が続くそうです。

暑い日の仕事帰りには、ついついコンビニに寄って
アイスを買ってしまいます。

皆さんお気に入りのアイスはありますか?

わたしの最近のお気に入りアイスは
「ガツンとグレープフルーツ」です。
とってもジューシーで、果肉がたっぷりと入っています。
グレープフルーツのほんのりとした苦味も味わうことができ、
もうやみつきの美味しさなんです。

ところが、困ったことに、いつも買っていたコンビニから
「ガツンとグレープフルーツ」が消えてしまい、
「ガツンとみかん」だけになってしまったのです。

「ガツンとみかん」ももちろん美味しいのですが、
みかんには無くて、グレープフルーツには有る
あの甘苦さが恋しくてたまりません。

今日も「ガツグレ」(自分で勝手に略してこう呼んでいます)を探して
仕事帰りに色々ふらつこうと思います。

(栗原)


今回のスタッフブログは、「初めてブログを書きます!」です。
事務職の仕事をしていると運動不足になりがちなもの。
長野県から埼玉県に引っ越しをしてから、
日々心掛けている体力づくりについてのお話です。
継続は力なり!
是非、ご一読ください。

(鶴田)

http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/07/topics001845.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3. 心に響くことば
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「死亡消費税」

「死亡消費税」が話題になっています。
経済学者の伊藤元重氏が6月3日の社会保障制度改革国民会議で持論を説明しました。

「相続税と誤解していただきたくないですけれど、亡くなられた段階で消費税をいただくというもの。
60歳で停年されて、85歳でお亡くなりになられるまでに、一生懸命、消費して、
日本の景気に貢献された方は、消費税を払ってお亡くなりになっておられる。
しかし、60歳から85歳まで、お使いにならないでひたすら溜め込んだ方は、
消費税を払わないでお亡くなりになられて、しかもそれが、相当な金額にならない限りは、
遺産相続の対象にならない。ですから、生前にお支払いにならなかった消費税を、少しいただく。
それを、後期高齢者の方の医療費に使わせていただくというものです。」
「第13回社会保障制度改革国民会議」より。

相続税は27年1月1日から基礎控除が引き下げられ、亡くなった人の6%に課税される予定です。
消費税にしても平成元年に施行されて以来、税率は3%から5%に変わっただけに思えますが、
実は各種税額控除が次々と廃止・縮小され実際に事業者が払う消費税は大幅増税となっています。
所得税も、老年者控除廃止・扶養控除縮小と子供手当の意味があるのかと思えるほどの
控除廃止による増税ぶりです。

全ては国の財政再建のための増税なのです。
国の借金残高は1997年末に369兆円でしたが2012年3月末では960兆円と2倍以上に膨れ上がり
ました。
ある経済評論家によると、財政を黒字化するには消費税32%が必要だそうです。

このような大増税時代には徹底した節税対策が必要です。
自宅を妻に贈与・不動産購入・法人設立等、時間さえかければ税金から財産を守る方法はあります。
次の世代に残す資産を減らさないためにも資産運用の専門家に相談されてはいかがでしょうか。

(松本)


☆☆お客様の声☆☆

この度は、手続きいろいろ御世話になり有難うございました。
分かりやすい案内状を頂き、相続も分かり、併せてお願い致しましたが、
埼玉と大阪と離れていて不安もありましたが、配達記録と電話、
また、明朗料金、対応が良かったと思います。
また必要な時は、お願いしたいと思います。

(N・T 相続・抵当権抹消手続きのお客様)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は当事務所をご利用くださり、本当にありがとうございました。
距離が離れていても気持ちは寄り添えるよう、スタッフ一同
これからも努力したいと思います。
また何かありましたら是非お声掛け下さい。

(阿部)


☆☆心に響くことば☆☆

リーダーになる前は、成功とはすべて自分自身の成長を指している。
だがリーダーになれば、成功とは他の人の成長を意味する。
/ジャック・ウェルチ氏

伝説の経営者とよばれたゼネラル・エレトリック社の元CEOのジャック・ウェルチ氏の言葉です。

ある目標を目指し、全力を尽くして達成すると、
成長の階段を1段昇ることができます。
そして、1段昇ると、
次は以前より1段高いレベルの目標が目の前に立ちふさがります。
この1段高いレベルの目標を達成すると、
さらに成長の階段をもう1段昇ることができるようになります。

このようにして、成長の階段を昇っていくと、
あるとき、必ず行き詰まりを感じるようになります。
そうすると、まずは
「100年残るビジネスモデル タイムマネジメント2」
でお話させていただきましたとおり、
階段を1段昇るために、
集中力をあげたり、最善策を試行錯誤することで
自分のパフォーマンスを上げていくようになります。

そして、それでも、そのうち行き詰まりを感じるようになります。
ここで成長の階段を昇るために必要になるのは、何と言っても

「仲間の力」

です。

各自が自分の得意な部分に集中し、
苦手な部分は、その苦手な部分を得意とする他の人にお願いします。
そうすれば、大きな目標もチーム全体で達成し、
1人では昇れなかった成長の階段も皆で昇ることができるのです。

つまり「役割分担」が、より高い成長の階段を昇るために必要なのです。

「誰が何を得意としていて、何を苦手としているのかを明確にして、
 適材適所で各自集中する。」

これこそが、難しい大きな成長の階段を昇る秘訣です。
1人だけではなく、チーム全員がまとめて成長の階段を昇ることができる効率的な方法とも
言えます。
さらに、目標達成した時には、喜びを分かちあえる充実した方法でもあります。

この重要な「役割分担」を行うのが、紛れもなくリーダーです。

・皆が得意分野で集中できる環境をつくること
・皆が得意分野を伸ばしつつ苦手を克服する機会を提供・支援すること

こ2つがリーダーの職務です。

「目標達成」=「チームメンバーの成長の階段」

なので、リーダーの責任は、

「目標達成という結果責任」=「チームメンバーを成長させる責任」

ということになります。

リーダーは、

「皆の進むべき道を指し示し、
 方向がそれたら、すぐ軌道修正するよう音頭をとる。」

という地位にありますが、誰よりもメンバーの成長を願う存在でなければならないのです。

リーダーは、メンバーの成長という重い責務を持っていますが、
メンバーの成長を見届けたときの喜びはリーダーが一番肌に感じることができます。
また、他人の成長で大きな目標を達成したとき、リーダーもまた自分の大きな成長の階段を
昇っています。
このようにリーダーは重責の反面、大きな充実感・大きな成長を実現できる特権を持っている
のです。
私はリーダーとしてまだまだ未熟ですが、チームメンバーの成長を真剣に考えることを一番に
考えていきたいと思います。

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご
登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送り
しております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第51回  死亡消費税 詳細

はらだ事務所通信

法律ワンポイント第50回 泥はね運転
2013/07/05 vol.254

みなさんこんにちは。
6月ももうすぐ終わりですね。
1年の半分がもう経過したなんて信じられません。

7月になれば梅雨が明け、
いよいよ暑い夏の到来です。
猛暑に耐えうるだけの体力づくりに
今のうちから取り組んでおかないと
夏バテしてしまうかもしれません。

そこで、今日はオフィスで仕事をしながら
簡単にできる筋トレをご紹介します。

パソコンに向かいながらの作業が多い今の時代、
知らない間に猫背になっていませんか?

そんな人に是非おすすめの筋トレがあります。

その名も「腹筋プルプル運動」です。

やり方は本当に簡単。
1.背筋をまっすぐ伸ばしてください。
2.足の裏を全部床から少しだけ浮かせてください。
3.1分間腹筋をプルプルさせてください。

キツイなと感じた方は、片足だけ浮かせたり、
30秒だけ浮かせたり、いろいろ試してください。

腹筋も鍛えられるし、背筋も伸びるし、
一石二鳥でオススメです。

今のうちに体力をつけ、暑い夏に備えましょう!

(栗原)


今回のスタッフブログは、「Third Place」です。
家・学校・会社、自分を取り巻く場所は様々あるものですが、
もう一つ、大事な場所があるのだとか。
今回のブログは、日々を楽しく過ごすヒントになるかもしれません。
ぜひ読んでみてくださいね。

(阿部)
http://www.h-firm.com/blog/topics/2013/06/topics001830.html


☆☆☆メルマガコンテンツ☆☆☆
1. 法律ワンポイント
2. お客様の声のご紹介
3.100年残るビジネスモデルを目指して!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☆☆法律ワンポイント☆☆

「泥はね運転」

私は休日、頻繁に某動画サイトを見ます。
おもしろ動画から、ちょっといい話まで、世界中の出来事を見ていると時間が経つのを忘れてしまいます。

しかし、先日目にした動画は不愉快極まりないものでした。

その動画の内容は、車でバス停前の水たまりに猛スピードで突っ込み、
バス待ちの人達を水浸しにして喜ぶ...といったものでした。

泥はね運転についてはちゃんと道路交通法にて定められています。

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、
泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

運転免許証をお持ちの方であれば、自動車教習所で習った覚えがあるのではないでしょうか。
というか、こんなこと法律で定められていなくても、社会で生きる上で当然の事ですよね。

反則金は普通車で6千円と決して高額とはいえません。
ですが考えてみてください。

車で泥水を跳ね上げれば、大人はもとより子供に至っては全身がびしょ濡れになります。

「子供Aが通行中の車に泥水を跳ね上げられたことにより衣服が水に濡れ、
Aの親は当時そばにおらず、Aの家は現場からは遠く、更にその日の気温が低かった為、
Aは風邪をひき、肺炎を引き起こして死に至る...」

大げさだと感じますか?

私も頻繁にハンドルを握ります。

雨が増えるこれからの季節、「車会人」の一員として文字通り人様に泥を塗る事の無いよう、
気を引き締めて運転したいと思います。

(米良)


☆☆お客様の声☆☆

スタッフの方の対応よく、不慣れな手続きがとどこおりなく完了できた。
ありがとうございました。

(不動産登記・抵当抹消手続きのお客様 Y.O )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この度は、当事務所をご利用いただき、ありがとうございました。
これからもスタッフ一同、迅速・丁寧な対応を心掛けて参りますので、
また機会がありましたら、是非ご利用ください。

(鶴田)


☆☆100年残るビジネスモデルを目指して!☆☆

「職人気質」

私たち士業はまさしく法律手続の職人です。
熟練した経験や法律知識によって、
法的手続きを完了することを職務としています。
そのため、どんな想定外なことが起きても
問題解決して法的手続きを完了させなければなりません。

例えば、司法書士が行う住宅の売買に伴う不動産登記では、
不動産登記に必要な書類と引き換えに、買主は売主に売買代金を支払います。
そして、司法書士がその必要書類を持って、
その日のうちに法務局へ登記を申請しに行きます。
登記をもって、売主から買主に名義が変わり手続きが完了しますので、
司法書士の役割は、書類を揃え、売買代金の支払いを見届け、
登記申請することになります。

書類の確認漏れはもちろん許されませんが、
まれに、お客様が書類を忘れる等、
司法書士の職務外の不可抗力なトラブルに見舞われることもあります。

そんなときは、司法書士の「職人気質」を発揮する瞬間です。

銀行振込が確認できる3時までに書類確認を終えて売買代金支払いを見届け、
法務局が閉まる5時までに登記申請しなければなりません。

他に何か方法がないか知識と経験を駆使して徹底的に考え抜いて代替手段をとったり、
お客様と一緒にご自宅へ書類を取りに行って、その場で書類を確認して移動をどうするか
悩んだりします。

とにもかくにも、
「何が何でも取引の成立を見届けて、その日に登記申請する」
ために奔走することになります。

まさに法的手続き完了を目的とした「職人気質」です。
この「職人気質」を発揮する場面は必死そのものですが、
登記申請した後の充実感は計り知れないものがあります。

このような仕事がプロであり、専門家でありますが、
悲しいことに私たちは専門家の肩書を持つがゆえに

「できて当たり前」

と見られます。
そのため、仕事の成果に対して表面上個性が現れません。

しかし、私は個人的にはこのような仕事を「男前なスタイル」だと思っています。
普段は知識やスキルの向上に勤しみつつ、
万が一のときは、お客様第一に考えて、必死になって苦闘する。
そして、周りからは当然と見られていることに対して、涼しい顔をする。
単なるプライドを守るためのやせ我慢かもしれませんが、
カッコいい仕事ぶりだと思っています。

この「男前なスタイル」を貫くためには、結果を出し続けなければなりません。
大変なことですが、このスタイルを続ける中で、
お客様から感謝の言葉や手紙をいただくと、
もうそれでだけで美味しいお酒がたくさん飲めます。

思えば、大変ながらも楽しい職業を選んだんだと実感します。
これからも「職人気質」を大事にして「男前なスタイル」を実行していきたいと思います。

(原田)


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

☆☆ラジオもやっていますので、是非立ち寄ってみてくださいね☆☆
事務所代表の原田がラジオ番組にレギュラー出演しています!
法律に関するトーク番組です。是非聞いてみて下さい。

題名  You・I・go-on(ユーアイゴーオン)
放送局 REDS WAVE(78.3FM)
時間  毎週土曜日10時から1時間(再放送 月曜日12時)
ナビゲーター 布施貴美子さん(モデル・タレント)
 
インターネットラジオで、どこの場所からでも聞けます!
http://www.simulradio.jp/


★。、:*:。.:*:・ ゜☆。.:*:・ ゜★。、:*:。.:*:・ ゜☆★。、:*:。.:*:。.:*:・゜。、:*

◆お役立ち用語集はこちらから◆
身近な法律用語について解説しております。
http://www.h-firm.com/glossary/
このメールは、司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループのメルマガにご登録下さいました皆様、メールにてお問い合わせ下さいました皆様、名刺交換させて頂いた皆様にお送りしております。
☆発行元:司法書士法人・行政書士法人・社会保険労務士法人・税理士中央グループ
☆ホームページはこちらから ⇒ http://www.h-firm.com/
☆ご意見・ご感想・ご要望・解除の申込はこちらへ
⇒ mailmagazine@h-firm.com

法律ワンポイント第50回  泥はね運転 詳細

はらだ事務所通信一覧に戻る